新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令等について (自治体通知:PDF)
テレビ・新聞では、まったく触れられていませんのでお知らせいたします。
10月9日の閣議で決定された「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令等について」。
14日に告示され、24日より施行されます。
上記リンク先を閲覧しても「???」となる方が多いと思います (小沼も漏れなく(笑))。
この政令改正によって何が変わるのかを簡単に言ってしまえば、新型コロナウイルスに感染した方への入院措置が変わります。
これまでは「感染者は 全員 入院対象とすることができる」だったのです。
それが、
- 高齢者や基礎疾患を有する等の重症化リスクのある者がなど医学的に入院治療が必要な者
- 感染症のまん延防止のため必要な事項を守ることに同意しない者
に入院対象を絞られます。
今まではたとえ無症状であっても、1類感染症並み (エボラ出血熱/クリミア・コンゴ出血熱など、極めて危険な感染症)の措置をとらされていました。
しかし、24日以降は無症状はもちろん、症状があっても重症化リスクのない軽症者は入院対象から外れることになります。
新型コロナウイルスは1,2類感染症相当 (1,2類感染症と認定は されていません )ということで、これまで皆さんがご存知のような超過剰な措置がされてきたわけですが、少しずつ緩和されてきていることになります。
識者によると「5類感染症相当になれば」とのことですが、個人的には5類相当でも過剰です。新型コロナウイルスは風邪以下のウイルスですから。
とは言え、緩和への大きな一歩です。
今後に期待したいですね。