マイナンバーカードは作りません

日々雑感

今日は寒いですね~。
12月上旬の気温らしく、最高気温は9℃までしか上がらないようです。

来院される患者さん方が寒気を感じないよう、朝から暖房をがんがん入れてます。

10月で電気代の補助金が終了したことを受け、これから電気代が上がっていきますし、冬は灯油代も上がっていくし……。やんなっちゃいますが必要な光熱費は惜しみなくやっていきます ←もちろんムダ遣いはしませんよ

 

さて先日、警察署に行って免許証の住所変更をしてきました。

10月21日から小沼が住むエリアの住居表示が変わったことにより、保健所に行ったり、法務局に手続きしたり、まだ落ち着かないですね。

とりあえず免許証が終わったので、残っているのは車検証関係。これは来週行ってこようと考えています。

通販関係で登録した住所の変更もありますが、面倒くさいので注文時に変更します(^_^;)

 

それで、会津若松市から届いた住所変更などに関する手引を読んでいたのですが、ページの下部にしれっと記載がありまして。

「マイナンバー通知カード」(紙製・右イラスト)は、法改正により、令和2年5月25日付けで発行を終了し、併せて住所変更等の手続きもできなくなりました。現在の記載内容が正しいものについては、個人番号の証明書類として継続して利用することができますが、記載内容に変更があった場合、(今回のような住所変更など)は、継続利用ができなくなります。
この機会に、マイナンバーカードの申請をご検討ください

今までマイナンバーの記載に関する書類を提出する場合(主に確定申告)、マイナンバー通知カードをコピーして添付していたのですが、住居表示が変わったことで今後は通知カードが使えなくなると。

思うにマイナンバーさえ表示されていれば住所なんて関係ないと思うのですが、こうして徐々に切り詰めていくことでマイナンバーカードを作らせたい目論見があるらしい。

ただ、本当に抜け道がないのであれば「この機会に、マイナンバーカードの申請をご検討ください」なんて柔らかい書き方はしないと思うので調べてみました。

結果から言えば、マイナンバー通知カードが使えなくなっても、マイナンバー記載のある住民票の写しまたは、住民票記載事項証明書を使用して番号確認書類にすれば大丈夫 ということが解りました。

というわけで、小沼は今後もマイナンバーカードを作ることはせず、住民票や住民票記載事項証明書を通知カードの代わりとして使うことにします。

会津若松市も ”継続利用ができなくなります” だけでなく、なぜ通知カードの代替として個人番号記載の住民票で大丈夫ですとか書けないんだろう。ほんと悪どいし、手抜きだし、ホスピタリティがゼロ。

 

で、会津若松市のマイナンバーカード普及率は 76.8%! 高すぎ!(総務省のデータより)

コンビニで住民票が取れるとか、初めての医療機関にかかったときに便利だとか、個人的にはまったくメリットを感じないんですけどね。

これに保険証も合体して医療機関側に負担がかかってますし、情報流出もなかなかのものだし、上述した手引に ”通知カードの継続利用ができなくなります” とあったら、普段から調べない人はすぐ作っちゃいますよね。

会津若松市のコロナワクチンの接種率はもう少し高いと思うけど、マイナンバーカードの普及率のこの数字が日本の縮図なのかなぁとも思うのでした。

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