厚生労働大臣免許保有証

一昨日、会津若松市でも市長直々に桜の開花宣言が出されました。気象庁が靖国神社で開花宣言するのと同じように、市長が鶴ケ城で開花宣言をしていたのでちょっとビックリしました。

 

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さて、師会を通じて厚生労働大臣免許保有証が届きました。悪用する人はいないと思いますが、免許証番号は一応モザイク。

これは一体なんぞや? と思われる方もいるかもしれませんので簡単に説明します(説明書きをコピペ)。

 

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証」をお持ちの方が、免許を保有していることを示すための携帯用カードです。

 

この保有証がどれほどの利用価値があるのかは正直分かりません。でも例えば、マラソン大会等のボランティア施術の際には「ちゃん国家資格取得済みですよ」とアピール出来ますし、受療される方も安心感につながると思います。

未だに解決策すら見つからない無資格者問題。この保有証はこの問題に対する1つの案だと思っています。少しきつめの言い方をすれば差別化。まぁ、もっともこの保有証を取得していない有資格者の方々も多いそうで、そこは残念というかなんというか…。

 

実際に先日から当院でもホルダーを首から下げて施術を行っておりますが、普段からこんなホルダーを下げて施術していないのでやりにくいったらないです(汗)。前かがみになることが多い仕事ですから、ホルダーが患者さんの顔や身体に触れそうになる。首から下げる方式のホルダーはダメだということに気づきました。別のホルダーを探してみます。

当院は 香料で体調を崩す方を受け入れている鍼灸院 です。「香りが長続き」「本格消臭」などと謳う、柔軟剤や合成洗剤などの香料製品を日常的に使用している方で「全身無香料のご準備ができない方」はご予約・ご来院をご遠慮ください。また、新型コロナワクチンを接種できない方を保護する観点からワクチン接種済みの方もご遠慮いただいております。詳しくはこちらをご覧ください

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